今日はちょっと業界向けの話です。
先日、宮崎県中央保健所より書類が届きました。
内容は「食品衛生法改正によるHACCP完全義務化、食品衛生責任者の設置および許可業種等の再編について(通知)」というもので、3種類の資料と「営業許可申請書・営業届(変更)」という様式が添付されていました。
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もりのね・綾は、当初つぼ焼き芋専門店ではなく、菓子、調味料や自然食品を仕入れて販売することもやっていました。
そのため、営業を開始する前に「販売業」の許可を受けていたのです。
その関係でこの書類は送られてきたのだろうと思っていたのですが、やはり引っかかる事もあったので「営業許可申請書・営業届」を提出するついでに、保健所で話を伺ってきました。
焼き芋屋をするのに保健所の許可は必要なのか?
「引っかかること」というのは「焼き芋」の販売に「許可」が必要かどうか、ということです。
これまでは、焼き芋や白餅など「簡単な加工食品」については保健所の営業許可は必要なかったのです。
※宮崎県の場合。これも営業開始前に保健所で確認をとりました。
結論を書きますと、
焼き芋屋であっても「届出」は必要
とのことでした。
ただし「許可」を得る必要はない、ということだそうです。
またこれまで当店が「許可」を得ていた「販売業」も「届出」だけで良くなるということでした。
「許可」と「届出」、紛らわしいといえば紛らわしいのですが、こういう違いがあります。
- 「許可」:営業開始前に審査があり、条件を満たさないと許可されないことがある
- 「届出」:営業開始前の審査はない
焼きいも屋さんをする場合、これまで通り「許可」を得る必要はないですが、保健所にも届出が必要ということですね。
※個人事業で焼きいも屋をするときには、これとは別に「開業届」を税務署に出す必要がありますが、これは別の話。
そしてもう一つ、気になったことがありました。
焼き芋屋に「食品衛生責任者」が必要か?
それは「食品衛生責任者」が必要かどうかということ。
同封されていた資料には
令和3年6月1日から原則、すべての営業者に食品衛生責任者の設置が義務化されます
と書かれているのです。
店主は既に「食品衛生責任者」の資格を持っているので、このことはすっかり忘れてまして聞きそびれました。(「営業許可申請書・営業届(変更)」にも欄があるので記入して提出しました)
もし、気になるという方はお近くの保健所に問い合わせていただければと思います。
ただ、「食品衛生責任者」は保健所等で定期的に開催される講習(有料)を1日受講すれば得られる資格です。
講習は実際食品を扱う者なら最低限知っておくべき内容しかありませんので、必要の有無にかかわらず、受講することを強くおすすめします。
というわけで、今回は同業者向け、これから焼きいも屋さんをやりたい方向けの内容でした。
参考ページ:
食品衛生法施行規則 (e-gov)
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 (厚生労働省)